以前、パパしるべ総研のアンケートでも保活(保育園に入るための活動)や幼稚園選びについて聞きました。
その中で「パパがアクセスできる情報が少ない」というコメントがありました。
そこで!保活がスタートする10月!
何から始めたらいいのかわからないというパパたちのために、保育園はもちろん、幼稚園選びも含めた施設選びをするために必要な基礎知識を紹介します。
第1弾の今回は保育園と幼稚園の違いなどの基礎知識をお伝えします。
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保育園と幼稚園は管轄が違う
今回は、お話を聞いたのは、さいたま市の小規模保育園「sora保育園」の管理者、吉田悟さん。
現在の施設で13年間勤務し、その前から幼児教育関連の仕事をしてきたため、幅広い知識を持ち、ご自身もパパである吉田さん。
これから保活や幼稚園選びをするパパたちに向けていろいろなことを教えてくれました。
まず、保育園と幼稚園の大きな違いは「管轄の省庁が違う」ということ。
保育園は「厚生労働省」で、幼稚園は「文部科学省」。
つまり、保育園は「就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設」で、一方幼稚園は「小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校」です。
なので、それぞれ自治体などが運営する公立もありますが、私立で見ると、保育園を運営するのは「社会福祉法人」や「株式会社」が多く、幼稚園は「学校法人」であるケースが多いのです。
また、保育園にも種類があります。
もっとも大きなくくりは「認可」と「認可外」。
(認可外は自治体によって「認証」や「認定」など呼び方もくくりも違います)
この違いで、自治体からの助成金など変わるので、利用者の費用も変わってきます。
その他にも、地域型保育施設があり、こちらは「家庭的保育(保育ママ)」「小規模保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」があります。
一方で「こども園」は、内閣府の管轄。
こちらは保育園と幼稚園の両方の機能を持っています。
施設によっては保育園機能と幼稚園機能の建物を分ける「分離型」もあります。
あなたは何号認定?入れる条件の違い
保育園と幼稚園では入れる条件が違います。
施設を利用するためには自治体から認定を受ける必要があり、保護者の状況によって3つの区分があります。
大きなポイントは「保育を必要とする事由」。
内閣府のHPによると、事由は以下。
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
就労状況、つまりパートなどを含め「共働きかどうか?」というところは知っている人も多いですが、ご覧の通りそれ以外の事由も認められます。
子どもが「満3歳以上」で保育を必要とする事由がない人(専業主婦家庭など)は「1号認定」。
この人たちは「幼稚園」か「こども園」を利用できます。
一方、保育を必要とする事由がある人の中で子どもが「3~5歳」の場合は「2号認定」。
子どもが「0~2歳」の場合は「3号認定」となります。
この人たちは「保育園」と「こども園」を利用できます。
また、共働きなど保育を必要とする事由があって、本来2号、もしくは3号の認定を受けられる人も、希望があれば1号認定を受けて幼稚園を利用することができます。
この認定の申請方法も、1号と2号&3号では違います。
1号は、まず幼稚園などの施設に願書を出すなどの入園の申し込みをして、施設の入園が内定したら、施設から自治体に認定申請を出す流れになります。
一部、人気の高い幼稚園では定員より多い申し込みがあった場合にいわゆる“お受験”もあります。
2号と3号は先に自治体に認定の申請をする必要があります。
その認定を受けることが出来た段階で、自治体に希望する保育園などの入園申し込みをします。
そして、施設に対して希望者が多いと自治体が保育の必要性の程度を踏まえて利用調整を行うのですが、近年は都市圏を中心に保育施設の利用希望者が著しく多い状況があるので、利用調整の結果、保育園に入れない児童が出てしまい、それがいわゆる“待機児童”となります。
いかがですか?
まだ施設の違いを説明しただけの段階ですが、すでに混乱している人もいるかもしれません。
また、特に保育園に関しては自治体によって違うポイントも多いのでそれぞれお住まいの自治体にご確認ください。
第2弾では、さらに詳しく施設ごとの特徴や見学のポイントなどをお伝えします!